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目 次

 

はじめに

 

第一章 日露陸戦国際法論 一、『日露陸戦国際法論』発刊の経緯

 

二、『日露陸戦国際法論』の構成 三、有賀長雄について

 

四、フランス語版『日露陸戦国際法論』 五、フォーシル博士の序文

 

六、日本語版発行上の着意事項 ▼第一章のまとめ

 

・戦争は法律家にとって優秀な学校 ・日本陸軍は報告・記録を重視した

 

第二章 日本軍と国際法

 

一、国際法の遵守施策 二、開戦とその直接の効果

 

▼第二章のまとめ ・自衛官は国際法規に通暁し遵守せよ

 

・陸軍大学校における国際法の教育 ・戦いの法規の原則は不変である

 

・開戦宣言と最後通牒 ・国連憲章と「武力の行使」

 

・敵国民の取扱い

 

第三章 戦闘地域 一、戦闘地域の複雑な性質

 

二、開戦当初の韓国の法律上の地位 三、三七年二月以降の韓国の法的地位

 

四、清国の地位 五、満洲の法律上の地位

 

▼第三章のまとめ ・日本は中立国の合意をとりつけた

 

第四章 交戦者及び非交戦者

 

一、交戦者 二、補助輸卒

 

三、日本軍の義勇兵団 四、露国の義勇兵団

 

五、陸戦規則第二条の価値 ▼第四章のまとめ

 

・戦闘員と一般住民を区分する目的 ・戦闘員、非戦闘員、一般住民の違い

 

第五章 衛生部員及び衛生機関

 

一、露国逃走列車と赤十字旗 二、露国衛生委員の範囲不確定

 

三、露国看護婦エカテリナ・カロリ 四、敵騎兵の野戦病院への不法襲撃

 

五、日本の衛生部員の戦闘への参加 ▼第五章のまとめ

 

・人道的観点に立って行動する ・衛生要員及び衛生施設の重要性

 

・衛生部員の正当防衛

 

第六章 害敵手段 一、害敵手段の制限に関する経緯

 

二、ダムダム弾の使用禁止 三、不必要な苦痛と日露両軍の小銃弾

 

四、赤十字旗章、白旗及び国旗の濫用 五、制服の使用

 

▼第六章のまとめ ・陸戦規則の禁止行為七項目の実践

 

・陸戦規則の「背信と助命」 ・今も有効な一九〇七年改正の陸戦規則

 

・規則を運用するのは人である

 

第七章 旅順の攻囲と砲撃 一、旅順攻囲作戦の準備

 

二、聖旨伝達及び開城勧告 三、旅順における外国従軍武官

 

四、病院保護に関する交渉 五、遺体収容のための戦闘休止

 

▼第七章のまとめ ・降伏勧告及び戦闘弱者の保護

 

・白旗の使用 ・遺体の捜索と収容

 

第八章 旅順開城

 

一、旅順開城交渉及び開城規約の締結 二、開城規約の評価

 

三、開城手続及び処理 四、開城以後における傷病者の取扱い

 

▼第八章のまとめ ・事前に準備された降伏規約

 

・降伏に関する陸戦規則

 

第九章 樺太占領 一、樺太南部の占領

 

二、樺太南部露国住民の還送 三、樺太北部の占領

 

四、樺太北部の還付に関する交渉 ▼第九章のまとめ

 

・南樺太及び北方四島の領有権 ・理想的な戦いで樺太占領

 

第十章 俘虜の取扱い

 

一、俘虜に関する諸規則 二、いかにして俘虜となるか

 

三、俘虜心得書の配 四、俘虜整理委員

 

五、野戦軍における俘虜の取扱い 六、宣誓解放

 

七、日本国内における俘虜待遇 八、露国の日本軍俘虜に対する待遇

 

九、日本軍俘虜送還時の独皇帝の厚遇 ▼第十章のまとめ

 

・称賛された日本軍の捕虜の取扱い ・戦争終末段階での適切な処理

 

第十一章 傷者及び病者の救護

 

一、日本軍の野戦衛生体制 二、戦場における露軍の傷病者救護

 

三、傷病者虐待に関する相互の諭告 四、露軍主要幹部の陸戦法規違反

 

▼第十一章のまとめ ・露兵にも平等に医療行為を実施

 

・戦場で求められる博愛の心

 

第十二章 死者の保護と戦場掃除 一、原則及び規則

 

二、死者の保護 三、死者の埋葬

 

▼第十二章のまとめ ・広範多岐に及ぶ死者の取扱い

 

・他国に先駆けて死者の取扱いを制定

 

第十三章 軍律及び軍事裁判 一、日露戦争における軍律の状態

 

二、軍律の内容 三、軍律法廷及びその裁判手続

 

四、連座罰及び告発者の褒賞 五、陸戦規則の間諜の意義

 

六、清国官吏の軍中反逆 七、天長節における特赦

 

▼第十三章のまとめ ・軍律及び軍律裁判の目的

 

・陸軍刑法に規定されている十一の罪

 

第十四章 休戦及び講和の交渉 一、満洲軍の休戦交渉

 

二、ポーツマス条約 ▼第十四章のまとめ

 

・重要な交渉場所の選定 ・条約遵守の原則

 

あとがき



あとがき

 現代は戦争違法化の時代ですが、現実の国際社会において、武力紛争は絶え間なく起きています。
一九四五年に国際連合を創設し、集団安全保障体制の下、世界の平和と安全を維持するという理想はもろくも崩れさったのです。
武力紛争の形態も大きく変化しています。国対国の伝統的な戦争から、植民地の独立・民族解放戦争、独立国家における内戦・内乱、民族・宗教間の対立からの紛争、国際テロリストによる国家・住民に対する攻撃などさまざまな形態の紛争が生じています。
しかし、武力紛争の発生の原因の如何にかかわらず、その戦闘による惨禍を最初にこうむるのは、一戦闘員であり、一非戦闘員・一般住民であるという事実は変わりません。
ここで、課題となるのは、武力紛争時に適用される条約の効力です。
条約は、基本的には国家対国家の戦闘に適用されることになっています。
現在、国際社会を脅かしている国際テロ集団には適用されないどころか、条約があり、戦闘にはルールがあるという認識が彼らにあるのかどうかも疑問です。
そのような認識がないゆえに、ソフトターゲットという戦闘弱者・民間施設を標的とするようなことができるのでしょう。
このような時代に、既存の武力紛争法は無力、無効なのでしょうか?
私は、決して無力、無効ではないし、また、そのような無法状態にしてはならないと考えています。機会あるごとに武装集団に向けて発信し、戦闘のルールを知らしめることが必要であると思います。
無知ゆえの悲劇を繰り返させてはならないのです。人道の精神に立って、条約の趣旨を理解し、準用して行動することを求めていくべきです。

 我が国は、平成一五年に我が国に対して武力攻撃があった場合の基本法である「武力攻撃事態対処法」を、翌一六年に国民の生命・身体・財産を守り、生活の安定施策を定めた「国民保護法」を制定しました。これにより我が国が武力攻撃を受けた場合の国内法上の対処の枠組みは整備されました。
しかし、それら関連法制に基づき国を挙げての対処訓練を計画、実施したことはありません。訓練を通じて学ぶことは多くあるにもかかわらずです。
我が国の防衛政策の基本は専守防衛です。専守防衛とは、端的にいえば我が国土を戦場として戦うということです。いわゆる一般住民と戦闘員が混在している場所での戦いです。したがって、一般住民と戦闘員は、武力紛争法(国際法)で定められたそれぞれの権利及び義務を知っておく必要があります。戦闘間、それぞれの立場で、できること、できないことを理解して行動することです。これも訓練を通じて普及徹底していく必要があります。
武力攻撃が発生した場合は、国内法と国際法を適用して対処していかなければなりません。しかし、我が国における国会、マスコミ等の論議を聞いていると国内法偏重であり、敵も我が国の法律を守って行動することを期待しているふしがあります。敵国(軍)との間においては武力紛争法(国際法)のみが適用され、国内法ではないのです。
したがって戦闘員である自衛官の方々は、特に武力紛争法を熟知しておくことが求められています。
本書で紹介した先例は、ほとんど部隊では教育をし、訓練することがないものが多かったと思います。その理由としては、例えば攻撃の訓練では、敵部隊を駆逐し、目標地域を奪取・確保までを行うこととしているからです。これは他国の軍隊も同様だと思います。しかし、戦闘は第一の目標を奪取した後からが、やるべきことが多く出てくるのです。
本書では、敵が掲示した白旗への対応、降伏してきた敵兵の取扱い、残置された傷病兵の保護・後送、遺体の処理、軍使が派遣された場合の対応、降伏勧告の要領、部隊単位で降伏してきた敵部隊の武装解除・捕虜手続・捕虜収容所への後送、捕虜収容所における管理、休戦手続の要領などを紹介してきました。
戦場における実相が理解でき、一般の訓練ではやや実施困難な事例を紹介してきました。教育訓練の参考にして頂ければ幸いであります。
最後に、武力紛争法に対する関心度は全般に低いと思っています。イザというときに適切に対応できるよう学校教育の課目へ導入するなど、普及措置を図って欲しいと願っています。
本書で紹介した日露戦争当時の大日本帝国政府及び陸海軍の国際法遵守施策が、今後の施策検討の資となれば幸いであります。
平成二八年六月 佐藤庫八

佐藤庫八(さとう・くらはち)
1950年長崎県生まれ。元陸上自衛隊幹部学校防衛法制教官。1969年陸上自衛隊に入隊。1976年中央大学(法学部)卒業後、幹部自衛官として採用。94年から2005年まで陸上自衛隊陸上幕僚監部法務課法規班(02年から05年まで法規班長)に所属し法務職域に従事。有事関連法制等の整備に携わる。2006年2月定年退官、その後、再任用自衛官として任用され幹部学校教官として2015年2月まで勤務し再退官。現在、学校法人加計学園千葉科学大学危機管理学部教授。防衛法学会理事。